同窓会
役員選挙規則第1章
会長 副会長 幹事長 副幹事長 年次委員長 年次副委員長- 第1条
- 本会の会長、副会長及び幹事は総会に於いて正会員中より選挙する。
- 第2条
- 幹事長及び副幹事長は幹事の互選による。
- 第3条
- 年次委員長及び年次副委員長は年次委員の互選による。
第2章
顧問 監査 書記- 第4条
- 現職学校長を顧問に推薦する。
- 第5条
- 顧問は幹事会の議決を得て会長が委嘱する。
- 第6条
- 監査は年次委員より2名選出する。
- 第7条
- 書記は会員より会長が委嘱する。
第3章
- 第8条
- 役員の任期は総て2年とするが、留任を妨げない。補欠役員の任期は其の残りの期間とする。
第4章
- 第9条
- 役員の選挙規則を変更又は廃止する場合は総出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第5章
- 第10条
- 本規則にない事項は幹事会でこれを処理する。
- 第11条
- 本規則は本会会則の施行と同時に効力を発するものとする。
新潟県立上越総合技術高等学校同窓会支部細則
- 第12条
- 本会員10名以上の居住する地区又は職場には支部を結成することができる。
- 第13条
- 支部の結成に当っては本部の承認を必要とする。
- 第14条
- 支部は会員相互の親睦を計ると共に本部との連絡を密にして同窓会初期の目的を達成するものとする。
- 第15条
- 支部の会則及び支部役員の選出等は支部の規定によりこれを決定するものとする。