新潟県立上越総合技術高等学校
同窓会々則第1章
総 則- 第1条
- 本会は新潟県立上越総合技術高等学校同窓会と称する。
- 第2条
- 本会の本部は新潟県立上越総合技術高等学校内に置く。
- 第3条
- 本会は会員相互の親睦を計り、技能識見を啓発し以って母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会は下記の事業を行う。
- 会誌の発行
- 会員名簿の作成
- 其の他、会の目的を達するのに必要な事業
- 第5条
- 本会会員を分けて、正会員、準会員、賛助会員、特別会員とする。
- 正会員は本校卒業生(高田商工学校工科及び高田工業高等学校、上越総合技術高等学校)
- 準会員は本校に在学し、役員会の承認を得た者
- 賛助会員は現旧本校教職員
- 特別会員は本会の縁故者で、幹事会の推薦した者で、総会の承認を得た者
- 第6条
- 本会には下記の機関を置く。
同窓会総会 幹事会 役員会 年次委員会 - 第7条
- 本会は下記の役員を置く。
会長1名 副会長2名 顧問若干名 幹事長1名 副幹事長2名 幹事(支部長を含む)若干名 年次委員長1名 年次副委員長2名 年次委員若干名 監査2名 書記若干名 - 第8条
- 本会には顧問を置く。
- 第9条
- 本会の議事は出席会員の3分の2以上の賛成を以って議決する。
- 第10条
- 本会の役員選出方法は別に定める。
第2章
総会 幹事会 年次委員会- 第11条
- 総会は会長これを招集する。
- 第12条
- 同窓会総会は全員を以って組織する本会の最高議決機関である。
- 第13条
- 本会の総会は毎年1回とする。但し幹事会、年次委員会の要求があった場合は臨時総会を開くことができる。
- 第14条
- 幹事会は幹事を以って組織する。
- 第15条
- 役員会は正副会長、幹事、正副年次委員長及び事務局長を以って組織する。
- 第16条
- 年次委員会は年次委員を以って組織する。
第3章
会長 副会長 幹事長 副幹事長 幹事 年次委員 書記- 第17条
- 会長は本会を総轄し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
- 第18条
- 幹事長は幹事会を総轄し、副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときは代行する。
- 第19条
- 幹事は庶務、会計、企画、会誌会員名簿の作成、その他を行う。
- 第20条
- 年次委員は幹事と協力し、会務を処理する。
- 第21条
- 書記は本会の会務を処理する。
第4章
顧問 監査 賛助会員 特別会員- 第22条
- 顧問は本会の重要事項について諮問に応ずる。
- 第23条
- 賛助会員及び特別会員は本会の目的を助成する。
- 第24条
- 監査は庶務会計を監査する。
第5章
会 計- 第25条
- 本会の会計年度は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
- 第26条
- 本会の経費は下記のもので支弁する。
- 入会金
- 寄付金
- 其の他の収入
- 第27条
- 正会員は入会金(終身会費)として4,000円を納入する。準会員は入会金として4,000円を納入する。賛助会員、特別会員の入会金はいらない。
第6章
運 営- 第28条
- 本会の運営は総会又は幹事会の決議に従って行う。
第7章
改 正- 第29条
- 本会則を変更又は廃止する場合には総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第8章
附 則- 第30条
- 本会則にない事項は幹事会で処理し、総会の承認を得るものとする。
- 第31条
- 総会は毎年母校創立記念日の5月10日と定める。
- 第32条
- 必要あるときには適当に支部を設ける事ができる。その細則は別に定める。
- 第33条
- 本会則は昭和31年10月6日より施行する。
(昭和41年定期総会により一部改訂)