新潟県立上越総合技術高等学校

同窓会々則

第1章

総 則

第1条
本会は新潟県立上越総合技術高等学校同窓会と称する。
第2条
本会の本部は新潟県立上越総合技術高等学校内に置く。
第3条
本会は会員相互の親睦を計り、技能識見を啓発し以って母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は下記の事業を行う。
  1. 会誌の発行
  2. 会員名簿の作成
  3. 其の他、会の目的を達するのに必要な事業
第5条
本会会員を分けて、正会員、準会員、賛助会員、特別会員とする。
  1. 正会員は本校卒業生(高田商工学校工科及び高田工業高等学校、上越総合技術高等学校)
  2. 準会員は本校に在学し、役員会の承認を得た者
  3. 賛助会員は現旧本校教職員
  4. 特別会員は本会の縁故者で、幹事会の推薦した者で、総会の承認を得た者
第6条
本会には下記の機関を置く。
同窓会総会 幹事会 役員会 年次委員会
第7条
本会は下記の役員を置く。
会長1名 副会長2名 顧問若干名 幹事長1名 副幹事長2名 幹事(支部長を含む)若干名 年次委員長1名 年次副委員長2名 年次委員若干名 監査2名 書記若干名
第8条
本会には顧問を置く。
第9条
本会の議事は出席会員の3分の2以上の賛成を以って議決する。
第10条
本会の役員選出方法は別に定める。

第2章

総会 幹事会 年次委員会

第11条
総会は会長これを招集する。
第12条
同窓会総会は全員を以って組織する本会の最高議決機関である。
第13条
本会の総会は毎年1回とする。但し幹事会、年次委員会の要求があった場合は臨時総会を開くことができる。
第14条
幹事会は幹事を以って組織する。
第15条
役員会は正副会長、幹事、正副年次委員長及び事務局長を以って組織する。
第16条
年次委員会は年次委員を以って組織する。

第3章

会長 副会長 幹事長 副幹事長 幹事 年次委員 書記

第17条
会長は本会を総轄し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
第18条
幹事長は幹事会を総轄し、副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときは代行する。
第19条
幹事は庶務、会計、企画、会誌会員名簿の作成、その他を行う。
第20条
年次委員は幹事と協力し、会務を処理する。
第21条
書記は本会の会務を処理する。

第4章

顧問 監査 賛助会員 特別会員

第22条
顧問は本会の重要事項について諮問に応ずる。
第23条
賛助会員及び特別会員は本会の目的を助成する。
第24条
監査は庶務会計を監査する。

第5章

会 計

第25条
本会の会計年度は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
第26条
本会の経費は下記のもので支弁する。
  1. 入会金
  2. 寄付金
  3. 其の他の収入
第27条
正会員は入会金(終身会費)として4,000円を納入する。準会員は入会金として4,000円を納入する。賛助会員、特別会員の入会金はいらない。

第6章

運 営

第28条
本会の運営は総会又は幹事会の決議に従って行う。

第7章

改 正

第29条
本会則を変更又は廃止する場合には総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第8章

附 則

第30条
本会則にない事項は幹事会で処理し、総会の承認を得るものとする。
第31条
総会は毎年母校創立記念日の5月10日と定める。
第32条
必要あるときには適当に支部を設ける事ができる。その細則は別に定める。
第33条
本会則は昭和31年10月6日より施行する。
(昭和41年定期総会により一部改訂)